商号に使用する文字は、「漢字」、「カタカナ」、「ひらがな」、ABCなどの「アルファベット」や1・2・3などの「アラビア数字」のどれでも構いません。またその組合せでも良いのです。
会社の商号は、自由に選んでつけることが出来ます。(商号選定自由の原則)
ただし法律によって、公共の利益や既に登記をした商号をもっている者の利益を保護するために、いくつかの制限をもうけています。株式会社、有限会社という名をつけなければならないと言うのもその一つです。その使用箇所は、始め又は終わりの部分がほとんどでしょうが、法律上はどの部分でも差し支えありません。
商号の中には、法律によって禁止された文字や公序良俗に反する表現は使用することは出来ません。要は、国や公共の機関、公的な資格などと紛らわしい名称を用いなければよいのです。
大事なのは「類似商号調査」です。
他人が登記した商号と判然と区別することが出来ない商号は、同じ種類の営業をする場合には、同一の市町村内においては、その商号を使用することは出来ません。
商号は、既に登記されてあるものと必ずしも一字一句同じでなくても、紛らわしかったり誤認されたりするようなものは、つけることができません。一般人が取引において、二つの商号を区別できないため、相手を誤認、混同する恐れがあるような商号はダメだということです。
ただしこれも、同一の営業についての制約です。これは登記の実務上、会社の目的によって判断し、目的の全部又は一部が同じだという場合に、同一の営業として処理されています。
類似商号は、同一の市町村に二つ以上あってはならないわけです。ここで同一の「市」というのは、法律で東京の23区及び政令指定都市では、それぞれ区が単位となります。商号が決まったら、定款を作成する前に、類似商号がないかどうか、その会社を登記する予定の登記所へ行って調べておく必要があります。
法務局には、会社の商号と目的が一覧できる「商号調査簿」が備えつけられていますので、閲覧して調査することが出来ます。
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