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設立時代表取締役の選任とは?
新会社法では、取締役1人会社であっても代表取締役を設置する必要があります。
旧法では、取締役会で代表取締役を選任する事になっておりましたが、新会社法では合議体でなくても選任できるようになりました。
従って、取締役1人会社の場合、自動的に代表取締役に就任する事になります。
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