NPO法人を設立するための要件

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NPO法人設立Q&A

NPO法人を設立するための要件(条件)とは?

特定非営利活動促進法でNPO法人になるための要件は、下記のように定められております。

  1. 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
  2. 営利を主とする目的としないこと
  3. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  4. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  5. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
  6. 特定の政党のために利用しないこと
  7. 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと
  8. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
  9. 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
    (条件を付けることはできますが、目的に照らし合理的且つ客観的なものでなければなりません。もちろん公序良俗に反してもいけません。また、社員の退会は自由とし、資格の取得と喪失には定款に明示しなければなりません。)
  10. 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること
  11. 役員の条件については「役員について」を参照してください。
  12. 会計は、会計の原則に従って行うこと

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