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NPO法人設立Q&A

特定非営利活動以外に事業はできないの?

NPO法人は、特定非営利活動以外にも営利を目的とした事業を行うことが出来ます。
営利を目的とした事業を「その他の事業」と呼びます。
その他の事業とは特定非営利活動以外の事業のことです。
その他の事業には、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う収益事業や、特定非営利活動以外の公益事業、会員間の相互補助のための福利厚生や共済事業などが含まれます。
その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。
また、その他の事業で収益を生じた場合は、特定非営利活動に係わる事業に充てる必要があります。役員、会員等に分配は出来ません。
また、その他の事業の支出は、年間の団体の総支出の1/3を超えてはいけないという内閣府の見解があります。

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