NPO法人設立Q&A
設立認証申請から法人設立までの手続きの流れ
1. NPO法人設立認証申請
NPO法人を設立する場合、内閣府、または都道府県庁に設立認証申請を行います。
事務所の所在地が1ヶ所の場合は都道府県庁、2ヶ所以上でその事務所の所在地が、都道府県をまたがる場合の申請先は内閣府になります。
例えば、海外や日本全国で活動をしていても、事務所が東京都だけにしかない場合、東京都知事が所轄庁になり、設立認証申請書等の提出先は東京都庁になります。
事務所の所在地が1ヶ所の場合は都道府県庁、2ヶ所以上でその事務所の所在地が、都道府県をまたがる場合の申請先は内閣府になります。
例えば、海外や日本全国で活動をしていても、事務所が東京都だけにしかない場合、東京都知事が所轄庁になり、設立認証申請書等の提出先は東京都庁になります。
| 事務所の所在 | 所轄庁 | 申請先 |
|---|---|---|
| 一つの都道府県 | 事務所が所在する都道府県の知事 | 各都道府県庁 |
| 複数の都道府県 | 内閣総理大臣 | 内閣府 |
| 提出書類 | |
|---|---|
| 設立認証申請書 | 1部 |
| 定款 | 2部 |
| 役員名簿 | 2部 |
| 役員就任承諾書及び宣誓書 | 1部 |
| 役員の住所又は居所の証する書面(住民票の写し) | 各1部 |
| 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
| 確認書 | 1部 |
| 設立趣意書 | 2部 |
| 設立についての意思の決定を証する議事録 | 1部 |
| 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書 | 各2部 |
| 設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書 | 各2部 |
2. NPO法人設立認証申請
設立認証申請が受理されると公報に掲載され、受理した日から2ヶ月間公衆に縦覧されます。
縦覧される書類は定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、収支予算書です。
縦覧される書類は定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、収支予算書です。
3. NPO法人認証・不認証の決定
申請書の受理後4ヶ月(都道府県によって多少異なる))で認証または不認証の決定が行われます。
4. NPO法人設立登記申請
NPO法人設立の認証書の交付を受けた日から、2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局でNPO法人設立の登記を行います。
NPO法人が法人として成立するためには、登記が必要です。認証を受けただけでは、法人として成立しません。
また、設立初年度の事業期間や役員の任期の始期は登記された日からです。登録手数料は一切かかりません。
NPO法人が法人として成立するためには、登記が必要です。認証を受けただけでは、法人として成立しません。
また、設立初年度の事業期間や役員の任期の始期は登記された日からです。登録手数料は一切かかりません。
| 提出書類 | |
|---|---|
| 特定非営利活動法人設立登記申請書 | 1部 |
| 定款(所轄庁で認証を受けたもの) | 1部 |
| 設立認証書 | 1部 |
| 理事の就任承諾書 | 人数分 |
| 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録) | 1部 |
| 委任状(代表者以外が申請手続きを行う場合) | 1部 |
| 登記用紙 | 1部 |
| 印鑑届書 | 1部 |
| 理事の印鑑証明書 | 1部 |
5. NPO法人設立登記完了後
設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に書類を提出します。
| 提出書類 | |
|---|---|
| 設立登記完了届出書 | 1部 |
| 登記簿謄本 | 1部 |
| 登記簿謄本の写し | 2部 |
| 定款 | 2部 |
| 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録) | 2部 |
その後も毎年所轄庁に事業報告書等を提出しなければならず、その書類も一般公開されます。

