特定非営利活動促進法で特定非営利活動が法定されています。
下記のA、Bの両方に当てはまる活動であればNPO法人の設立は可能です。
もし、当てはまりそうな活動がなくても、類似の活動内容であれば問題ありません。判断に困る場合は、当事務所にご相談下さい。
| A |
次に該当する活動であること |
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| 1. |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| 2. |
社会教育の推進を図る活動 |
| 3. |
まちづくりの推進を図る活動 |
| 4. |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
| 5. |
環境の保全を図る活動 |
| 6. |
災害救援活動 |
| 7. |
地域安全活動 |
| 8. |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
| 9. |
国際協力の活動 |
| 10. |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| 11. |
子どもの健全育成を図る活動 |
| 12. |
情報化社会の発展を図る活動 |
| 13. |
科学技術の振興を図る活動 |
| 14. |
経済活動の活性化を図る活動 |
| 15. |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 16. |
消費者の保護を図る活動 |
| 17. |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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| B |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること |
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17分野に限定されているのは、他の公益法人とのすみ分けのためです。
構成員相互の利益を目的とする活動や特定の個人又は団体の利益を目的とする活動はAに該当してもBに該当しないので特定非営利活動ではありません。 |