| 1. |
役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと |
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理事は社員、職員との兼務ができますが、監事は社員のみ兼務できます。
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| 2. |
役員が欠格事由に該当しないこと |
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| 3. |
各役員について、その配偶者若しく三親等以内の親族が2人以上でないこと また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を越えて含まれていないこと |
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役員総数が5人以下なら配偶者及び三親等以内の親族1人も含まれてはなりません。役員総数が6人以下なら各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人含むことができます。
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| 4. |
役員の報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること |
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役員の報酬と事務員等の給与は別です。役員が事務員等を兼務している場合、事務員として給与を受けることは大丈夫です。
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| 5. |
理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること 設立当初は定数を満たしていること |
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定数の2/3未満になった場合、遅滞なく補充しなければなりません。
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