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NPO法人の役員になれない人(欠格事由)
役員に誰でも就任できるわけではありません。法律で役員になれない人の条件が決められています。このことを欠格事由と言います。したがって、以下の表に列記した内容に一つでも該当すると役員になれません。
もし、一人でも欠格事由の該当者が役員に入っていた場合、それだけで不認証になります。これは社員についても通常、準用されます。
役員、社員を選任する場合は身元の確認を充分行う必要があります。

1. 成年被後見人又は被保佐人
2. 破産者で復権を得ない者
3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4. 特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5. 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
6. 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
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