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公益法人制度改革について
公益法人制度改革について
2006年6月2日、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)」、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)」及び
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(関連法案整備法)」が公布されました。
これに伴い、既存の公益法人制度は大きく改革されることとなります。
改革の大まかなポイントとしては、下記の事項が挙げられます。
新たな区分の創設
既存の公益法人制度では、社団・財団法人に関しては、「法人の設立」と「公益性の判断」を、
主務官庁が一体的に、かつ自由裁量によって行っていました。

これに対して、新制度では上記の「法人の設立」と「公益性の判断」を分離し、
「法人の設立」は主務官庁の認可を受けず、登記のみで設立できるようになりました。
これによって設立された法人は、「一般社団法人」「一般財団法人」となります。
更に、内閣総理大臣又は都道府県知事が民間有識者による委員会の意見に基づき「公益性の判断」を行い、
公益性を認定することによって、上記法人は「公益社団法人」「公益財団法人」となることができます。

つまり、「法人の設立」と「公益性の判断」の分離に伴い、現行法の社団・財団法人は、
「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」の2つに区分されるということになります。
一般社団法人・一般財団法人について
一般社団・財団法人は、共に公証人の認証を受け、登記を行うだけで設立できるようになりますので、
現行法よりも格段に設立しやすくなります。
また、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団・財団法人」も設立が可能です。
これにより、既存の社団・財団法人と比べ、行える事業の自由度が大きく広がることとなります。
但し、「利益の分配」、つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができません。
これが株式会社や合同会社との決定的な相違点となります。

尚、一般社団・財団法人は現行法の社団・財団法人が受けることができた
非課税措置・寄付金等の税制面での優遇を受けることはできません。
税制上の優遇を受けるためには、後述する「公益社団法人」「公益財団法人」となることが必要です。
公益社団法人・公益財団法人について
「公益法人認定法」に規定される基準に適合する一般社団・財団法人は、
内閣府又は都道府県知事に申請して認定を受けることにより、「公益財団・社団法人」となることができます。
公益社団・財団法人に認定されると、現行の社団・財団法人で認められているような
税制の優遇措置が受けられるようになります。現行法とは異なり、この認定は自由裁量ではありませんので、
基準に適合している一般社団・財団法人であれば必ず認定されることになります。

しかし、基準自体、満たすことが厳しいものであるとともに、毎年1回、所轄庁が監督を行うため、
その基準を維持し続けなければなりません。公益社団・財団法人となることを目指すのであれば、
綿密な事業計画を立て、しっかりとした団体運営を行う必要があるでしょう。
既存の団体の移行について
現行法で設立された社団・財団法人については、新法の施行時に「一般社団・財団法人」としてみなされます。
しかし、施行後5年間の経過措置期間において、「一般社団・財団法人の認定」若しくは
「公益社団・財団法人の認定」を受ける必要があり、
期間満了日までにいずれの申請も行わない場合は期間満了日をもって解散となってしまいます。
したがって施行後、なるべく早い時期から移行準備を行っていく必要があります。

また、現行の中間法人制度も、新法の施行と同時に廃止となります。
有限責任中間法人は一般社団法人として当然に存続しますが、無限責任中間法人は施行後1年以内に
一般社団法人への移行手続きをしなければ解散となってしまいますので、注意が必要です。

尚、特定非営利活動法人(NPO法人)は、今回の改正では再編の対象となりません。
新制度施行後も今までと変わらず存続しますので、これからNPO法人を設立しようとお考えの方はご安心下さい。
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