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NPO法人の定款は内容を自由に決められるものではなく、NPO法に添った形で作成しなければなりません。
定款で定めなければならない絶対的記載事項に一つでも記載漏れ・問題があれば、認証の取得は出来ません。
そのため、NPO法をよく理解した上で定款を作成していくことが必要となります。
従って、定款を作る前にNPO法を十分に理解し、事前準備を行うことが大切です。 |
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設立趣旨書の作成は、とどのつまりNPO法人の設立についての論文の作成となります。
「どうしてNPO法人にする必要があるのか」、また、「どの様な活動をもって社会に貢献しようとしているのか」を
「起承転結」に注意し、且つ、明確に説明しなければなりません。
ただ単に自分が言いたい事だけをだらだらと記載しても、
所轄庁を納得させられる内容でなければ認証は取得出来ません。
設立趣旨書の作成には、相応の文章作成能力が必要となります。 |
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事業計画書をどんぶり勘定で作成しても全く無意味です。
NPO法人を設立し、どの様な事業活動を行い、それによりどれだけの支出が見込まれるかを
計画書で説明するわけですから、必然的に緻密な数字の積立が必要になります。
所轄庁に「どの様な計算でこれだけの支出になるのか?」と問われた場合、
即座に積み立てた数字の計算式を出せる位でなければ、認証の取得は難しくなります。
従って、事業計画書は、根拠ある数字を積立て作成しなければいけません。 |
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NPO法人の収支予算書を営利法人の予算書と同じように作成しては、認証の取得は出来ません。
あくまでもボランティア団体ですので、ボランティア団体らしい予算書の作成が必要です。
ここで細かいテクニックをお教えすることは出来ませんが、一つだけヒントを出すとすれば、
赤字にならないように上手く予算書を作成して下さい。
事業計画書もそうですが、やはりある程度の経験がないと作成は難しいと言えます。 |
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